詐欺犯を許すな 「何も終わっていない」酒販年金事件

2008年08月25日

 144億円もの被害額があって、加害者がいない事件なんて現代の七不思議である。関被告が受け取ったリベートは1億3800万円。144億もの金を詐取した非人間的な悪人を意識的に逃がしたのが、警視庁捜査2課の鈴木警部である。

 中央会に強制捜査が入ったのは平成17年11月8日。私が鈴木警部から電話を受けたのは、10月21日のことだった。私は8月18日に警視庁に告発状を持参したが受理には至らず、電話は受理するから持参するようにという話だった。その時には深い意図に気付かなかったのだが…。

 電話の内容は、鈴木警部が5人の被疑者を指名、その5人を背任罪に問う告発状を提出するようにとのことだった。しかし、指名された5人の中には、私が最も責任追及すべきだと考えていた2人の名前がなかったので、そんな告発なら、藤田会長(小売中央会・前会長)にさせろ、と答えた。「じゃあ、あなたがどうしても許せない者を加えて来たらいい」ということになり、私はその5人に、清木年金委員長と、年金委員でありながら何の反省もなく、中央会会長に納まっている藤田会長を加えて7人を被告発者とする告発状を、10月24日に持参した。

 持参した告発状に対し、鈴木警部が「どうして、この2人なのか。年金委員は5人でしょう。2人なら『個』になるんですよ」と言ったので、私は「5人に変えて持参し直す」と答えたが、同氏は「いやそのままで良い。記名が無くても年金委員は分かっているから、他の3人も加える」という約束で、被告発者7人のままで提出した。<7人の中には金融ブローカー・砂古健は入っていなかった>

 その後、福岡県連(小売)春本会長(当時)が、私にこう言明したのである。「あなたは自分の刑事告発によって、捜査が行われたと信じているようだが、郵便書留で送ってきたから、そこに置いてあるだけだと鈴木警部から聞いた」。

 私の告発は捜査を始めるきっかけ、捜査の端緒に利用されただけではなかったのか。捜査のシナリオ、関一人の罪で帰結させ、砂古(金融ブローカー)や日下部(銀行員)の罪、小売中央会関係者の罪は問わない筋書きが既にできていたのではないか。

 不可解であり、私が最も許せないと感じたのは、私が告発していない「砂古健」の「不起訴処分・通知書」が私に送られてきたことだ。砂古を逃がすための“欺罔(ぎもう)”の通知書であるとの疑いが深まった。

 <平成18年3月8日付け、東京地検検察官からの処分通知書には、「貴殿から平成17年11月7日付けで告発のあった次の被疑事件は、下記の通り処分したので通知します」とあり、次の通り続く。「被疑者氏名、関秀雄。罪名、背任。事件区分、平成18年検第4520号。処分区分、起訴」。さらに、「被疑者氏名、砂古健。罪名、背任。事件区分、平成18年検第4521号。処分区分、不起訴」>

 平成18年5月10日、東京地裁で関被告の公判が始まり、その初公判から傍聴を続けたが、疑念は晴れるどころか一層深まり、確信へと変わっていったのである。

 心の底から憤りを感じた。警視庁の鈴木警部は、私に刑事告発を勧告しておきながら、告発状に添付した「甲8号証」(年金施策の決定に関わる組織や担当者・役割、施策決定までの流れを示した、事件への“関与者”を網羅したフローチャート図)、「甲27号証~甲32号証」(年金懇談会・年金運営委員会議事録)による捜査は一切行っていない、ねつ造捜査だったのである。

 それではなぜ私に処分通知が来たのかと言えば、これは私を騙(だま)すため、厳正な捜査を何らやっていないことを、やったと見せかけるためだけに、私に告発状の提出を求めたとしか思えない。

 さらに、捜査の終結を暗示する残り6人の不起訴の処分通知が18年9月27日に来た。ねつ造捜査であることを白日のもとにさらさねば、と考えた私は、公判記録に残すため、自ら訴えた関被告一人の罪ではないので、この矛盾を糾(ただ)すため、証人に立つことを決意し申し入れた。告発人が被告人の証人に立つことは例のないことのようで、検察官の猛烈な反対に遭い、証人決定までに約4カ月を要した。

 証人に立ったのは19年3月27日、第12回公判。最も感動した質問は、「本件投資に関連し刑事告発をしているか」というものだった。「はい、しています」と答えたところ、「あなたの告発状は、この裁判では証拠として出されていませんよ」ということだった。虎穴に入らずんば虎児を得ずのことわざ通り、いきなり虎児を得た思いがした。

 結局、捜査は、関与した者を意図的に隠すように行われた。現に年金運営委員だった藤田氏を中央会会長に据え、投資の実態を隠ぺいした。真相解明はほど遠くなり、挙句の果てには、民事訴訟の場で被害者と争う愚に陥ったのである。

 藤田年金委員が会長に納まったために、被害者と加害者が混同されてしまい、組合員の錯覚を招いているというのが現状といえよう。真の加害者を追及しきれていないのである。

 今回の事件は、関被告一人が起こしたものでは決してない。明らかに中央会がはめられた詐欺事件なのである。中央会はいま、砂古や日下部、クレディ・スイス銀行を相手に民事で争っているが、詐欺事件を民事でしても埒(らち)があかない。民事訴訟は、被害者や組合員の責任追及を避けるためのポーズに過ぎず、端(はな)から砂古、日下部を告訴する気はなかった。

 その証拠は、中央会が民事で吉竹元専務と関元事務局長へ20億円の損害賠償訴訟を起こしていたが、今年4月15日、吉竹元専務に対してだけ中央会への1200万円の寄附を条件に訴訟を取り下げた。中央会会長の続投を目指していた藤田氏は、これ以上、仲間(年金委員)に返還請求はできなかった。

 中央会組織が藤田会長と決別したいま、未解決な問題をそのまま終わらせるのか、被害者救済を含め徹底的な解決を目指すのか、新執行部はその岐路に立たされているわけで、勇気ある決断を望む。今年5月22日の中央会総会で国税庁小部酒税課長は年金問題について、「平成17年3月11日の業務是正命令・同年4月4日の運営改善勧告に沿って年金問題の解決が図られ、酒税の保全協力と共同利益の増進など、酒販組合本来の役割が十分発揮できるよう期待している」と述べられた。当然、我々が解決すべき問題であると考える。

 中央会の事務職員や顧問弁護士、そして関元事務局長も、皆が砂古提案のロイズの保険付き(利率)6・75%私募債に騙された。砂古の会社との相対取引、自家運用であったものを、ク銀との信託契約だと騙されてきたのである。

 従って、中央会は被害者であり、年金運営委員らは加害者である。隠せぬ証拠として、年金運営委員だった当時、藤田会長は信託契約であると公表していたのである。ク銀との信託契約は、正式には存在しない。そこで今年5月の通常総会前に、藤田会長(当時)に公開質問状に答えるよう求めたが、答えはなかった。自分が加害者であることを証明してしまうからである。

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 本件は、総額144億円にも上る砂古・日下部などによる巨額詐欺事件である。被害者は組合員2万2600人であり、その被害や社会的影響は極めて深刻である。中央会を原告とする新たな刑事告訴によって、真相を究明し、被害者の救済につなげることが妥当な事案である。

 日下部は英文の免責契約を信託契約と偽って押印を求め、「M・KODA」のサインは自分がしたと、公判の場で認めた。日下部は、ク銀香港支店の上席副社長で本件投資に深く関わっており、ク銀の使用者責任は免れないであろう。従って、立証ができれば、ク銀は中央会に全額返済しなければならない可能性が出てくると思う。

 今年5月19日<翌日の5月20日、東京高裁は関被告の控訴棄却>、刑事告訴の原告として私の(東京高等検察庁・壬生隆明検察官検事宛)「意見陳述書」が受理された。「第一審の捜査、裁判は詰めが甘い。何よりも大きな問題点は、年金懇談会・年金運営委員会の存在を無視したことだ。なくなったのは144億円、被害者2万2600人がいる大事件である。明らかに、砂古・日下部などによる詐欺事件である」。 

 詐欺事件としての刑事告訴の受理を含め、然るべき検察庁の対応を強く求める。

(「福岡県酒販年金被害者の会」代表・大島和加丸氏)