米トレサ法 3酒類が産地表示対象

2009年09月08日

 農林水産省は、事故米穀の不正規流通事案の発生を踏まえ、米穀などに関し食品としての安全性の確保、表示の適正化などを求めるために、4月に成立した「米穀等の取引等に係る情報の記録および産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)の施行令案などをまとめ、パブリックコメントの募集を開始した。

 政令案では、一般消費者に米穀などの産地情報の伝達を義務付ける品目として、酒類では「清酒」「単式蒸留焼酎」「みりん」が指定されている。

 農林水産省では、本法律の趣旨を「トレーサビリティを導入することで、米穀などの流通の透明性を高めるとともに、トレーサビリティを基礎として、米穀などの産地情報を一般消費者にまで伝達すること」としている。