日本法令は、訪日外国人旅行者が酒蔵やワイナリーなどの酒類を製造している製造所内の売店でお土産としてお酒を購入する際に、酒税免税を受けるために必要となる「輸出酒類販売用輸出免税物品購入記録票」(価格:税込486円)を発売した。
同制度は、平成29年度税制改正により10月1日から消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒類製造場において、訪日外国人旅行者へ販売する酒類について、消費税に加え酒税を免税するもの。今回の改正では、訪日外国人旅行者が日本酒や焼酎、国産ワインなどをお得に購入できることで、国内消費が伸び悩む酒類の販路拡大や、酒蔵やワイナリーを訪問する訪日外国人旅行者ツアーの誘致につながることが期待されている。
同記録票は、①従来の輸出免税物品購入記録票に酒税の税率適用区分および当該区分ごとの数量を記載できる②輸出物品販売場でグラス等の一般物品の販売も考えられることから酒類と一般物品を併記できる③ノーカーボン紙の使用により一度の記入で「購入者誓約書」と「輸出免税物品購入記録票」を作成できる――といった特長で、販売対象は一般的な酒屋でなく、酒蔵やワイナリーなどに併設されている販売所となる。
また同記録票に加え、従来の消費税免税制度の消耗品販売袋に貼るだけで、手元の消耗品販売袋をそのまま酒税免税制度用として利用できる注意ラベル「消耗品販売袋用・酒税免税注意ラベル」の販売も開始している。