国税庁 日EU・EPAでパブコメ

2023年03月01日

国税庁は、2月20日10時から「日EU経済連携協定(日EU・EPA)に基づく酒類の地理的表示の保護」に対する意見募集を開始した。

日EU経済連携協定(日EU・EPA)第14・34条では、保護される地理的表示(GI)の追加などに関する規定が設けられており、今般、同規定に基づき、日EU間でGIの相互保護に向けた手続が進められる。意見は、3月22日まで受け付ける。集まった意見については、電子政府の総合窓口「e―Gov」で公表する。

また、日EU経済連携協定(日EU・EPA)に基づき、EUの酒類の地理的表示13産品を日本で保護することについて、2月20日から公示を開始した。公示期間は、3月22日までとなる。

酒類GI(13産品)の保護に当たり、国内の生産・流通における急激な変化、混乱を避けることを目的として、現在、当該酒類GIの産地の範囲以外を産地とする酒類に、同一または類似の表示を使用している(先使用)場合には、個別に保護開始日から5年間の移行期間(ラベルの変更等、変化に対応するための期間)を設けることを検討する予定で、先使用の実態があり、かつ、移行期間の設定を望む場合には、3月22日までに、酒類ラベルを用意の上、所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官に相談してもらいたいとしている。検討結果については、国税庁酒税課輸出促進室(国際交渉第二係)から、個別に相談のあった酒類業者へ連絡する予定。